業務案内

経営革新等支援機関とは?

経営革新等支援機関とは、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関で、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等の一部が認定されています。

うめもと会計事務所は、他の金融機関、税理士、公認会計士、弁護士に先駆けて、平成24年12月21日、経営革新等支援機関に認定されています。

経営革新等支援機関から指導・助言を受けるメリット

経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除

平成25年度税制改正で商業・サービス業の設備投資を支援する税制(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除)が創設されました。

この制度を活用すれば設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%の特別償却)か、税額の控除(7%)が受けることができます。その結果、納税額が少なくなります。(税額控除は、個人事業者又は資本金3000万円以下の法人のみが選択。税額控除される額は取得価格の7%又は税額の20%のいずれか低い額となります。)

(税制措置の対象者)青色申告書を提出する中小企業者等

適用にあたっては下記の要件を満たす必要があります。

  1. 経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること
  2. 指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に、税制措置を受けようとする設備が記載されていること
  3. 「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得をして、中小企業者等の営む商業、サービス業等の事業の用に供すること

補助金

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金など、経営革新等支援機関による「確認書」の提出が必須となっている補助金もあります。


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