税務上、取引先などの接待のための飲食費は、それが1人当たり5,000円以下であれば、 交際費等から除かれ、経費(損金)にすることができます。
この飲食費の処理については、誤りの多い事例の一つとして挙げられており、税務調査 でも、重点的にチェックされるところなので、注意点を再確認しましょう。
注意1 飲食費の内容は?
ここでいう「1人5,000円以下の飲食費」とは、あくまでも得意先など社外の事業関係者への接待のための飲食費のことです。
したがって、自社の役員、従業員またはこれらの親族などを対象にした、いわゆる社内 飲食費は対象になりません。
注意2 1人5,000円以下の計算(判断)は?
1人当たりの金額は、次のように計算します。
飲食費の合計額÷参加人数=1人当たり金額
●計算にあたっての注意
①1人5,000円以下かどうかは1店舗ごとに計算します。
②接待ゴルフや観劇、旅行等の催事に伴う飲食費は、「1人5,000円以下の飲食費」には 該当しません。
③1人5,000円を超えると全額が経費になりません。
④消費税の取扱いは、自社の経理処理が、税込経理であれば税込みで、税抜経理であれ ば税抜きで計算します。
注意3 必要事項を記載した書類を保存
この規定の適用を受けるためには、飲食に参加した人数や相手先の名前など、明らかに しなければならない事項があります。そのため、領収書の他に、次の事項を明記した書類 を作成し、保存しておく必要があります。
●記載が必要な事項
①飲食があった年月日
②飲食に参加した得意先、仕入先などの氏名、名称とその関係
③飲食に参加した人数
④飲食費の金額と店名・所在地