平成24年度税制改正法案が成立しました。中小企業の各種特例措置の延長や個人の給与 所得控除の改正などが行われました。
企業関係
1中小企業投資促進税制の拡充・延長
中小企業が一定の設備投資やIT投資をした場合の税額控除や減価償却の特例措置に、 下記の見直し等が行われ、適用期限が2年延長されました(所得税においても同様)。
●対象資産の範囲に製品の品質管理の向上に役立つ工具、器具及び備品を追加
【適用】平成26年3月31日までの取得・事業使用分まで
2少額減価償却資産の損金算入特例の延長
中小企業者等の取得価額が30万円未満である少額減価償却資産の全額を損金算入(即時 償却)できる特例が2年延長されました(所得税においても同様)。
【適用】平成26年3月31日までの取得・事業使用分まで
3研究開発減税の延長
試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度について、試験研究費の増加額に係る 特別税額控除、または平均売上金額の10%を超える試験研究費の額に係る特別控除額を選 択適用できる措置の適用期限が2年延長されました(所得税においても同様)。
【適用】平成26年3月31日までに開始する事業年度まで(所得税は平成26年分まで)
4中小企業の交際費等の損金算入特例の延長
交際費等の損金不算入制度について、その適用期限が2年延長されるとともに、中小企 業の交際費等の損金算入の特例(年間600万円までの金額の90%を損金に算入)についても、2年延長されました。
【適用】平成26年3月31日までに開始する事業年度まで
個人関係・その他
5給与所得控除の上限設定
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合には、給与所得控除額は245万円が上限になりました。
【適用】 ●所得税は平成25年分から適用
●住民税は平成26年度から適用
6住宅取得等資金贈与の非課税の拡充・延長
直系尊属(父母、祖父母など)から、マイホー_ムの取得資傘隼の贈与を受け牢、珍郎こ、一定金額について贈与税が非課税となる制度について、限度額は次第に減っていくものの制度そのものは延長されました。
また、省エネや耐震性能の高い住宅は、非課税枠が500万円上乗せされます。
贈与の年 | 一般住宅 | 省エネ住宅、耐震性住宅 |
---|---|---|
平成24年 | 1,000万円 | 1,500万円 |
平成25年 | 700万円 | 1,200万円 |
平成26年 | 500万円 | 1,000万円 |