減価償却制度改正の影響と対応

平成23年度税制改正において、平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産の定率法償却率が引き下げられました。特に設備投資の大きい企業には影響があります。

1改正の内容 定率法償却率の引き下げ

これまで、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産の定率法の償却率は、定額法 の償却率を2.5倍した償却率(250%定率法)でしたが、平成23年度税制改正によって、平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産の定率法の償却率については、定額法の償却 率の2倍の償却率(200%定率法)に引き下げられました。(図表1)

定率法償却率の改正内容
改正前 平成19年4月1日以後に取得したもの定率法償却、定額法償却率の2.5倍
改正後 平成24年4月1日以後に取得したもの定率法償却、定額法償却率の2倍

基本的な償却限度額の計算方法は同じです。

2改正による実務への影響

(1)節税効果が小さくなる
定率法は設備投資の初期に比較的多額の減価償却費を計上できることから、従来の250%定率法には大きな節税効果がありました。今回の償却率の引き下げが、どの程度の影響があるのか気になるところです。
例えば、取得価額300万円、耐用年数7年で、200%定率法と250%定率法による償却限度額を比較すると、200%定率法では、耐用年数の前半では、従来より償却限度額は小さくなりますが、後半では大きくなり、償却の進行度 合いがなだらかになっています。(図表2)
したがって、取得後1、2年目の償却限度額が小さくなることで、初期の節税効果が小 さくなりますが、耐用年数の経過にしたがって償却限度額がやや大きくなり、取り戻され ることになります(耐用年数の期間内に減価償却が完了することに変わりはありません)。


(2)事務が煩雑になる
平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産から200%定率法が適用されると、3月決 算以外の企業や個人事業者では、同一事業年度(または同一年中)に取得した同じ耐用年 数の減価償却資産であっても、異なる償却率を適用しなければならないなど、事務が煩雑 になります。そのため、特例措置が設けられています。

3事務負担軽減のための特例措置

(1)事業年度終了までは250%定率法が適用できる
【特例措置】  事業年度が平成24年4月1日をまたぐ法人や個人事業者については、その事業年度末ま で(個人事業者は平成24年中)に取得した資藍については、250%定率法での減価償却が認められます。
適用にあたって、届出は不要です。
例えば、定率法を選定している9月決算法人であれば、平成24年4月1日から事業年度 終了までに取得したものであっても、250%定率法により償却することが可能です。

(2)250%定率法を200%定率法へ統一できる
改正によって、旧定率法の償却率を含めて3種類の償却率が存在することになるため、 事務負担の煩雑化が予想されます。(図表4)

図表4 耐用年数5年の場合の償却率の例
区分 償却率
①旧定率法(平成19年3月31日までに取得)
0.369
定率法 ②平成24年3月31日までに取得
0.500
③平成24年4月1日以降に取得
0.400

そこで、平成24年4月1日以後に終了する事業年度において、既存の250%定率法で計算 している減価償却資産の償却率を200%定率法の償却率に変更することが考えられます(償却率の統一)。
しかし、償却率を統一することで、耐用年数の期間内に償却を完了させることができな くなるため、250%定率法の減価償却資産のすべてについて償却率を200%に統一することを条件に、耐用年数の期間内に償却が完了でき る、次のような特例措置が設けられています。

【特例措置】
平成24年4月1日をまたぐ事業年度、またはその翌事業年度において、償却率の統一を した減価償却資産の耐用年数を一定の方法により残存耐用年数に改定して、耐用年数を短 くしたうえで200%定率法を適用することにより、当初の耐用年数の期間内に償却を終了 させることができます(図表5参照)。
ただし、平成別年4月1日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに、「200%定率法の適用を受ける旨の届出書」の提出が必要になります。