契約書への印紙の貼り忘れ等がないか点検してみよう!
法人税の税務調査において、契約書や領収書への印紙の貼り忘れ等が問題にされることがあります。最近は、特に契約書が重点的にチェックされる傾向にあるようです。
印紙の貼り忘れがあった場合、故意や過失(うっかりミス)にかかわらず、「過怠税」として本来の印紙税額とその2倍相当額の合計額が徴収されます。
また、印紙に消印がされていないときも、その印紙税額と同額の過怠税が課せられます。
過怠税は損金にならないうえ、契約書は、印紙税額の大きいものもありますので注意が必要です。
契約書を点検してみましょう