マイカー利用規程を作成する際の注意点
(1)自動車保険加入について定める
自賠責保険の加入は当然ですが、任意保険(対人・対物)の加入を義務付けます。
補償内容が充分でない場合、会社が賠償請求を受ける可能性もあるので、その点を踏まえて補償内容の下限を設定するとよいでしょう。また、保険の期限についても申告させ、管理するのが望ましいでしょう。
<規程例>
第〇条 マイカーを通勤・業務で使用する場合は、以下に定める任意保険にカロ入しなければならない
- 対人賠償保険……無制限
- 対物賠償保険……1,000万円以上
- (搭乗者傷害保険……1,000万円以上)
(2)燃料費等や駐車場利用について定める
ガソリン代、高速料金、駐車料金等について本人と会社の負担割合などを定めます。
また、マイカーを利用するにあたって、会社が駐車場を確保する場合には、駐車場代の管理や使用料についても定めておきましょう。
(3)無免許運転、飲酒運転等の禁止事項を設ける
無免許運転や飲酒運転の禁止は、当然のことですが、規程の中に盛り込みます。
飲酒運転については、「車で来たことを知っていて酒を勧める行為」の禁止など、飲酒運転を帮助する行為を禁止する規程も定めましょう。飲酒運転による事故への社会の眼も厳しくなっており、会社のコンプライアンスが問われます。
また、無免許運転については、例えば、会社の知らないところで社員が免許取消処分などを受けているケースもあるため、定期的(半年や一年ごと)に運転免許証の提示を求める等の管理が必要です。
<規程例>
第〇条 マイカーを通勤・業務で使用する場合は、次の行為は一切禁止とする。
①飲酒運転及び無免許運転
②運転中の携帯電話の使用
③過労・疾病等により心身が疲労しているとき
④運転に支障のある薬物等を服用しているとき
⑤医師等から運転を禁止されているとき
⑥道路交通法などの法令で禁止している事項に該当するとき
(4)運転報告書を提出させる
マイカーの業務使用と私的利用を明確に区別するため、行先、目的、走行距離、給油、時間などを記載した運転報告書を提出させることで、管理を徹底します。