パートで働く主婦の税金は?1

パートで働く主婦の税金は?

パートタイムで働く主婦にとって、「自分自身の年間収入に税金(所得税・住民税)がかかるのか?」「夫の扶養家族からはずれないが?」は、気になるところです。バート本人の年収がいくらであれば、所得税・住民税。社会保険料などがかからないのでしょうか。

1.バート収入が103万円以下の場合所得税はかからない

夫がサラリーマンで、パートとして働く主婦の場合、通常、パート等の年収(注1)が103万円以下で、そのほかに収入がなければ、妻本人の収入に所得税はかかりません。

これは、給与による収入(給与収入)から、給与所得控除(注2)と基礎控除38万円との合計額を差し引いて、残った金額(所得)に所得税がかかるためです。(図表1)

パートの給与以外に収入がなく、収入が103万円以下であれば、所得税がかからないことから「103万円の壁」とも言われていいます。

(注1)通勤交通費が毎月支給されている場合は、一か月10万円までの通勤交通収入に含めません。
(注2)給与所得控除は、収入が180万円以下の場合は、収入金額×40%。ただし、65万円に満たない場合には65万円になります。

「収入」と「所得」は意味が違う!

「収入」とよく混同しがちな言葉に「所得」があります。「収入」とは、給与の手取り額ではなく、源泉徴収などを差し引く前の金額のことをいいます。そして、この「収入」から、所得税法上の控除である給与所得控除や基礎控除などの各種控除等を差し引いた金額が「所得」になります。
収入ー各種控除等=所得

2.妻のバート収入が103万円を超えると夫が配偶者控除を受けられない

妻のパート収入が103万円以下であれば、夫は自身の所得から、38万円の配偶者控除を受けることができます。

しかし、妻のパート収入が103万円を超えると、妻本人に所得税がかかるだけでなく、夫も自身の所得から配偶者控除を受けることができなくなります。

ただし、妻のパート収入が141万円未満で、夫の所得が一定以下など一定の条件を満たせば、夫は自身の所得から、配偶者特別控除を受けることができます。(図表2)