パートで働く主婦の税金は?2

パートで働く主婦の税金は?

3.パート収入が103万円以下でも住民税に注意

妻のパート収入が103万円以下であれば、所得税はかからないのですが、市役所などから「個人住民税の納税通知書」が妻宛に届き、「どうしてなの?」ということがあります。これは、住民税がかからない収入(注3)が103万円以下ではないためです。

住民税には、所得金額に対して課税される所得割と、所得の額にかかわらず均等の額を負担する均等割とがあります。

住民税は、パート収入が100万円以下であれば、所得割はかからないのですが、均等割については、住んでいる市区町村によって税金のかからない収入が100万円以下、96万5千円以下、93万円以下と異なりま。(図表3)

(注3)課税対象となる年収は、所得税が本年の年収、住民税は前年の年収になります。

4.バート収入が130万円以上なら夫の社会保険の扶養家族からはずれる

社会保険では、妻の年収(注)が130万円以上になると、夫の社会保険の扶養家族(被扶養者)からはずれてしまいます。

この場合、妻の勤務先の社会保険、または住んでいる市区町村の国民健康保険、国民年金に加入しなければならず、保険料の負担が発生します。

総務・経理担当者は、社内で対象となるパート社員に対して、税金がかかる年収のラインや、今年の年収見込額を早めに伝えてあげましょう。

(注4)社会保険でいう年収とは、向こう1年間の収入の見込み額のことで、通勤交通費なども含まれます。

(注意)自治体によっては、税率、税額が異なります。※平成26年度から平成35年度までの均等割額は臨時の措置として5千円になります。