1月から復興特別所得税の源泉徴収が必要になります

ここに注意!
1月から復興特別所得税の源泉徴収が必要になります

平成25年から、個人の所得税に対して復興特別所得税(以下、復興所得税)の課税が始まります。そのため社員への給料や個人事業者への報酬・料金などを支払う際には、復興所得税を徴収・納付する必要があります。

復興所得税は、源泉税と併せて徴収します

復興所得税は、個人の所得税額に2.1%の税率を乗じて計算します。社員や個人事業者に対して、給与や報酬・料金を支払う際には、その支払者が源泉所得税(以下、源泉税)と併せて、復興所得税を源泉徴収します。

徴収した復興所得税は、源泉税との合計額を源泉税の納付書に記入して、原則としてその給与等を支払った月の翌月10日までに納付します(注1)。(図表1)
(注1)納期の特例を適用している場合は復興所得税も納期の特例による納期限に沿って納付を行うことになります。

平成25年1月から給与等の源泉徴収税額表が改正されます

平成25年1月から給与等の源泉徴収税額表が改正されます。この改正後の税額表に記載されている「税額」は復興所得税を含んでいますので、その金額を徴収して納付すればよいことにまります。

例えば、給与が月末締めで翌月10日払いの場合は、25年1月10日に支給する給与から改正後の税額表に基づいて源泉徴収を行う必要がありますので注意してください(注2)。
(注2)TKCの給与計算ソフト(PX2.!’戦略給与情報システム)を利用されている場合は、プログラム更新により自動対応します。

報酬・料金の源泉徴収漏れに注意

税理士や社会保険労務士、司法書士などに支払う報酬・料金等については、1回の支払金額が100万円以下の金額について10%、100万円を超える部分について20%の源泉徴収が必要ですが、平成25年1月以降に支払うものについては、それぞれ10.21%、20.42%の税率による源泉徴収を行うことになります(平成24年12月末までに支払いが確定しているものを除く)。(図表2)

平成25年1月以降の支払いに係る報酬・料金などの請求書については、この点をよく確認するようにしましょう。(図表3)
請求書等の源泉税の金額に復興所得税が含まれていないために、復興所得税を源泉徴収しなかった場合でも、復興所得税の源泉徴収義務は免れませんので注意が必要です。
(注3)弁講師に支払う着手金など、源泉税の表示がない請求書などをもらった場合は、対処方法を会計事務所に相談しましょう。

平成25年1月以降に受け取る利子等の会計処理にも注意

会社が、普通預金や定期預金の利息を受け取った場合、手取り額から源泉税と利子割額を逆算して算出しているケースがよくあります。

この場合、まず手取り額を0.8で割り戻し、その割り戻した金額に対して15%を乗じて源泉税額を求め、5%を乗じて利子割額を求めていると思います。

平成25年1月以降に支払いを受ける預金等の利息については、復興所得税を加味する必要がありますので、計算に用いる税率は図表4のようになります。

【計算例】平成25年2月に普通預金の利息458円が通帳に記帳されていた場合

利息の総額458円÷0.79685(1-20.315%)=574円(※)
源泉税・復興所得税の合計額……574円×15.315%=87円(※)
利子割……574円×5%=28円(※)
検算……574円-87円-28円=459円≠458円(入金額)
調整……総額を573円(574円-1円)にして再計算してみる。
※円未満切捨て