年末調整一平成24年中に加入・変更等がある場合の生命保険料控除に注意!
平成24年1月1日以降に加入の保険契約より、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、入院・通院等にともなう給付部分にかかる保険料に対して、新たに「介護医療保険料控除」が設けられ、併せて各保険料控除の適用限度額が変わります。そのため、平成24年1月1日より、契約日(更新日・特約付加日)を基準として、「旧制度」「新制度」の2つが並存し、それぞれの制度に応じた生命保険料控除を受けることができます。平成24年中に加入または更新・中途付加等により契約内容を変更した場合は、新制度の対象になりますので、「平成24年分保険料控除申告書」の記事に注意してください。
※旧制度と新制度の双方に契約(加入)している場合の控除額
旧制度と新制度の双方に契約(加入)している場合の新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料、個人年金保険料の別に、次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。
- 旧制度の契約のみで適用を受ける。
- 新制度の契約のみで適用を受ける。
- 旧制度と新制度の両方の契約で適用を受ける(旧制度の各控除額も最高4万円となります)。