償却資産(固定資産税)の申告漏れに注意1.

償却資産(固定資産税)の申告漏れに注意

1月31日は、償却資産(固定資産税)の申告期限鷲す。普段、あまり馴染みのない税金のため、申告の漏れや間違いがよく見受けられますので、注意しましょう。

償却資産にかかる税金とは?

会社や個人事業者が事業のために使用する機械、車両運搬具、器具備品、構築物などの減価償却資産には、固定資産税がかかります。

償却資産にかかる税金であることから、実務では、一般に「償却資産税」と呼んでいます。

どんなものが償却資産になるの?

課税対象となる償却資産とは、その年の1月1日現在に所有している事業に使われる減価償却資産が該当します。(図表1)

これらの資産にかかる改良費なども含まれますので注意が必要です(注1)。

(注1)10万円未満の少額な減価償却資産など地方税法上の「少額資産」にあたるものや自動車税等の対象となる自動車、無形のソフトウエアなどは該当しません。

申告漏れの多い償却資産の例は?

申告漏れがよく見受けられる償却資産には、次のようなものがあります。

  • 減価償却が終了した資産や、遊休・未稼働の資産で、事業に使用できる状態にあるもの
  • エアコン、変電設備、屋外照明設備、屋外給排水配管等の建物に付属した設備
  • アスファルト舗装路面、外構、フェンス、緑化施設等の構築物
  • 取得価額30万円未満の資産で、租税特別措置法第28条の2、第67条の5の規定(中小企業特例)によって全額損金算入したもの
  • 決算日以後、1月1日までの間に新たに取得した資産
  • 減価償却資産にかかる改良費等々