償却資産(固定資産税)の申告漏れに注意2.

償却資産(固定資産税)の申告漏れに注意2.

資産を取得したり、処分した場合は?

処分した償却資産がある場合には、その資産をすでに所有していないことを申告しない限り、毎年、償却資産税が課税されてしまいます。償却資産台帳と現品とを照合するなどして、その資産が実際に存在しているかどうかを確認しましょう。

使用していない資産などがある場合は、廃棄などを検討しましょう。

償却資産を新たに取得したり、売却や処分した場合には、その事実がわかる書類等を必ず保存しておきましょう。(図表2)

いつまでに申告するの?

償却資産は、毎年1月31日までに、事業者が資産の所在する市区町村ごとに「償却資産の申告書」を提出します(東京23区の場合は各都税事務所)。

また、2つ以上の市区町村に営業所、倉庫、工場などを所有している会社は、それぞれの市区町村に申告書を提出することになります。そのため、償却資産がある場所をよく確認する必要があります。

なお、償却資産にかかる固定資産税については、毎年、各市区町村が納付する固定資産税額を決定し、納税者に対して「固定資産税の納税通知書」を6月上旬頃に郵送します。

税率や免税点は?

償却資産税の税率は、1.4%です(原則)。ただし、課税標準額(注2)が150万円未満であれば、償却資産税はかかりません。

課税標準額の判定は市町村・特別区・指定都市の区ごとに行われるため、異なる市区町村にある営業所間において償却資産の移動があった場合にはその事実をきちんと把握しておきましょう。

(注2)償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告した資産一品ごとに現在の評価額を算出し、その個々の資産の「評価額」を合計した額が、原則として課税標準額になります。