住宅ローン減税拡充で個人に配慮
改正のポイント
これまでの大幅な累進税率緩和による所得再分配機能の低下、消費税率の引き上げなどを受けて改正が行われます。
(1)所得税の最高税率の引き上げ
現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000万円超について45%の税率が設けられます。
適用:平成27年分以後の所得税について適用されます。
(2)住宅ロンー減税の延長と控除額の拡充
消費税引き上げに伴う対応の一環として、住宅ローン減税の延長と拡充が図られます。
①適用期限の延長
改正前
平成25年12月31日まで→4年延長→改正後平成29年12月31日まで
②控除額の拡充
次の3段階により控除の拡充が図られます。
1・所得税の控除額の拡充→図表6のとおり。
2・step1の控除しきれない部分を個人住民税から控除する措置控除限度額を所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)に拡充。
3・給付措置→step1,step2で控除しきれない金額