東日本大震災の複興財源を確保するための臨時増税を盛り込んだ複興財源確保法と平成23年度税制改正で積み残しとなっていた法案のうち一部が成立しました。
その結果、法人税はどう変わるでしょうか。
<法人税>臨時増税と恒久減税をセットで実施
法人税は、実効税率の引き下げ(恒久減税)と3年間の臨時増税との組み合わせが行われます。
平成24年4月から、現在の国・地方を合わせた法人実効税率が5%引き下げられ、法人税(国税)が現行の30%から25.5%に引き下げられます。また、中小法人(資本金1億円以下)の所得金額のうち年800万円以下の部分に適用される軽減税率22%(特例により18%)が19%(特例により15%)に引き下げられます。
– | 改正前 | 改正後 |
中小法人の年間所得金額 800万円以下の部分 |
22%(特例18%) | 19%(特例15%) |
中小法人の年間所得金額 800万円超の部分 |
30% | 25.5% |
普通法人 | 30% | 25.5% |
※同時に、研究開発などの企業向け優遇税制の縮小も行われるため、個々の企業によって影響が異なります。
※軽減税率15%は、平成24年4月1日から同27年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。
以上のように、法人税の税率を引き下げたうえで、「復興特別法人税」として、法人税額の10%分が上乗せされます。