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平成23年分所得税の確定申告はここに注意

平成24年2月16日(木)~3月15日(木)は、平成23年分所得税の確定申告期間です。個人事業者、不動産の賃貸収入がある人は、所得税の確定申告が必要です。また、サラリーマン(給与所得者)が、医療費控除や寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。

1 所得税の確定申告が必要な人

次のような方は、所得税の確定申告が必要になります。

【確定申告が必要な人の例】

  1. 個人事業者
  2. 不動産賃貸収入がある人(不動産オーナー)
  3. 給与の年間収入金額が2,000万円を超えている人
  4. 2社以上から給与の支払いを受けている人
  5. 不動産や株式、ゴルフ会員権、金地金などを譲渡した人
  6. 生命保険などの死亡保険金や満期保険金をもらった人
  7. 会社から貸付金の利息収入を得ている人
  8. 年金をもらっている人
  9. 医療費や寄附金の控除を受ける人
  10. 地震や台風などで個人財産に損失を被った人
  11. 平成23年中に住宅を取得した人  など

2 扶養控除の注意点

平成23年分の所得税から、15歳までの子供に対する扶養控除が廃止されています。扶養 親族の年齢に注意してください。

区分 控除額
15歳以下
16歳以上19歳未満 38万円
19歳以上23歳未満 63万円
23歳以上70歳未満 38万円
70歳以上(同居老親等以外) 48万円
70歳以上(同居老親等) 58万円

※平成23年12月31日時点の年齢で判定します。

3 医療費控除の注意点

医療費控除の対象となるのは、医師、歯科医師に支払った医療費、治療に必要な医薬品 の購入費の他、付添婦などの世話を受けるための費用や通院のための交通費などです。
インフルエンザの予防接種などの病気予防や美容のための整形手術や歯列矯正(※)の費用などは対象になりません。

※発育段階の子供の成長を阻害しないために行う不正校合の歯列矯正の費用は、医療費控除の対象になります。

医療費控除額の求め方

医療費控除額の求め方

注1)健康保険から高額療養費、家族療養費等の返金があったり、生命保険等からの入院給付金があったときには、その金額を差し引きます。
注2)総所得金額が200万円未満であれば、総所得額の5%になります。

4 寄附金控除(義援金、ふるさと納税)の注意点

国や地方公共団体、公益法人等に寄附した場合や東日本大震災に関連して行った一定の 義援金等は、寄附金控除の対象となります。
また、寄附先によって所得控除だけでなく、税額控除を選択できるものがあります(住民税とは対象範囲が異なります)(図表2、3、4参照)。

「ふるさと納税」(※)として、個人が出身する、または応援したい都道府県や市町村に2千円を超える寄附を行ったときには、住民税と所得税から一定の控除を受けることができます。なお、寄附をした地方公共団体が発行する領収書が必要になります。
※東日本大震災の被災地の県や市町村に直接寄附した場合も含まれます。

5 雑損控除等の注意点

震災や火災、台風などにより家屋や家財に損害が生じたり、現金が盗難にあった場合に は、一定の損失額を所得から控除する雑損控除や災害減免法による所得税の軽減免除の救 済制度があります。 雁災証明書(市区町村)や盗難の証明書(警察署)を取得してください。
東日本大震災により被害を受けられた個人の方については、所得税に関して、様々な税制上の措置がありますので、ご確認ください。(国税庁ホームページ

図表2.寄付金控除の寄付先と控除方式
主な寄付先 所得控除 税額控除可否 税額控除率
国、地方公共団体 ×
公益社団法人 ×
前記のうち一定の法人 40%
認定NPO法人 40%
政党等(政治活動に関するもの) 30%
図表3.東日本大震災の義援金で寄付金控除の対象となる主なもの
国や被災した地方公共団体に対して直接寄附した義援金等 所得控除
日本赤十字社、社会福祉法人中央共同募金会の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金等 所得控除
社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として直接寄附した義援金等 所得控除又は税額控除
認定NPO法人に対し、東日本大震災被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄付金(募金に際し、国税局長の確認を受けたものに限る)  所得控除又は税額控除
 公益社団法人、公益財団法人に対し、東日本大震災被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(募集に際し、行政庁の確認を受けたものに限る) 所得控除
 上記以外で、寄附した義援金等が募金団体を通じて、最終的に国や被災した地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの  所得控除
東日本大震災の義援金等の所得控除額の計算(所得税の場合)

東日本大震災の義援金等の所得控除額の計算

復興増税<個人住民税>はどう変わる!?

<個人住民税>年1.000円引き上げを10年間

個人住民税(地方税)は、一律に課税される均等割部分について、現行の標準税率 4,000円(市町村民税3,000円・道府県民税1,000円)に1,000円が上乗せされ、5,000円に引き上げられます(図表5)。期間は、平成26年6月からの10年間です。

個人住民税の引き上げのイメージ

図表5:個人住民税の引き上げのイメージ

復興増税<所得税>はどう変わる!?

所得税は、平成25年分の所得税から、「復興特別所得税」として、所得税額の2.1%分が上乗せされます(図表3)。  この場合の課税される「所得税額」には申告納税する所得税のほか、源泉所得税も含ま れます。

復興特別所得税のイメージ

復興特別所得税のイメージ

したがって、源泉徴収する場合には、通常の源泉所得税のほかに、復興特別所得税として、源泉所得税の2.1%を徴収し、法定の納期限までに納付することになります。
増税の期間は、25年間(平成49年分の所得税まで)となります。また、年末調整の対象 になります。
サラリーマンで専業主婦、子供が2人いる世帯及び単身世帯の年間増税額の試算は、図表4のようになります。

図表4:所得税の年間増税額の試算
給与収入 夫婦と子供2人 単身者
300万円 200円 1,300円
400万円 900円 2,000円
500万円 1,600円 3,400円
600万円 2,700円 4,800円
800万円 7,000円 11,300円
1,000万円 14,000円 18,200円
1,500万円 37,200円 44,200円
2,000万円 70,100円 77,100円

復興増税のスケジュール

復興財源確保法と平成23年度改正で積み残しとなっていた法案のうち一部が成立しました。復興増税のスケジュールは下記のとおりです。

復興増税のスケジュール

復興増税のスケジュール

法人税は平成24年4月から平成27年3月まで、個人所得税は平成25年1月から平成49年12月まで、個人住民税は平成26年6月から平成36年5月まで増税されます。

確定申告の時期がやってきました

今年も確定申告の時期がやってまいりました。

例年確定申告のお手伝いをさせていただいておりますが、今年度はQ-TAX目白店として初めてのお手伝いとなります。Q-TAX目白店では多様なサービスをご用意しておりますが、その中の一つに顧問契約を結んでいない方にも確定申告の代理申告するサービスもございます。

確定申告のご準備がまだの方、開業したてで経理がまったく行えていない方。ぜひQ-TAX目白店決算申告駆け込みセンターをご参照のうえ当店までご連絡ください。

平成16年12月10日開催経営革新セミナーの報告

semminer03平成16年12月10日新宿のマインズタワー20Fで、社長の仕事というテーマでセミナーを開きました。

今回のセミナーは、中小企業を取り巻く激動の経済環境のもとでいかに経営革新を成功させるか?その成功事例としてカルロスゴーン氏の戦略手法についての分析と、後半は会社が儲かるために社長は何をすべきかを中心に、会社の経営方針を作る事の大切さとこれを具体的に実践していくためのマネジメントツールであるバランススコアカードについて2時間あまりの講演会となりました。

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たくさんの方々に参加していただき、皆様からは活発な意見・質問も飛び交い、時代の変革に対して乗り遅れまいという意気込みと、自分の会社をより良くしようとする情熱が会場にあふれていました。終了した後も大きな反響と共感をいただき、今回のセミナーは大成功となりました。ご参加して下さった皆様に深く御礼申し上げます。

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現在、このセミナーに関する資料を無料にて配布しております。
社長が何をしたら将来的に会社のプラスになるのかを大変よくまとめた資料となっております。ぜひ、皆様に読んでいただきたいものとなっております。ご興味のある方は、うめもと会計事務所研修部担当までお申し付けくださるよう、お願いいたします。

 

平成16年12月10日経営革新セミナー開催の案内

セミナー「経営革新への取り組みが、優良企業への道を拓く!」を開催します

梅本会計事務所主催で、平成16年12月10日16:00~19:00に積水ハウス株式会社東京西支店会議室でセミナーを開催することが決定いたしました。

「経営革新への取り組みが、優良企業への道を拓く!」というタイトルで、必ず利益が出る仕組みについて講演いたします。また当日は、セミナー内容に関連して中小企業がこれからの時代を生き残っていくための「相談会」も個別に設ける予定ですのでぜひ、皆様もご参加をください。

経営革新への取り組みが、優良企業への道を拓く!セミナー
テーマ 経営革新への取り組みが、優良企業への道を拓く!
開催者 主催:梅本会計事務所
開催日時 平成16年12月10日 16:00~19:00
開催場所 〒151-8070
東京都渋谷区代々木2-2-1新宿マインズタワー20階、積水ハウス株式会社東京西支店会議室
参加資格 当事務所による招待者のみ
参加費用 無料

過去のセミナーの様子について知りたい方は、平成16年3月17日開催経営革新支援法セミナーの報告をごらんください。