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1月から復興特別所得税の源泉徴収が必要になります

ここに注意!
1月から復興特別所得税の源泉徴収が必要になります

平成25年から、個人の所得税に対して復興特別所得税(以下、復興所得税)の課税が始まります。そのため社員への給料や個人事業者への報酬・料金などを支払う際には、復興所得税を徴収・納付する必要があります。

復興所得税は、源泉税と併せて徴収します

復興所得税は、個人の所得税額に2.1%の税率を乗じて計算します。社員や個人事業者に対して、給与や報酬・料金を支払う際には、その支払者が源泉所得税(以下、源泉税)と併せて、復興所得税を源泉徴収します。

徴収した復興所得税は、源泉税との合計額を源泉税の納付書に記入して、原則としてその給与等を支払った月の翌月10日までに納付します(注1)。(図表1)
(注1)納期の特例を適用している場合は復興所得税も納期の特例による納期限に沿って納付を行うことになります。

平成25年1月から給与等の源泉徴収税額表が改正されます

平成25年1月から給与等の源泉徴収税額表が改正されます。この改正後の税額表に記載されている「税額」は復興所得税を含んでいますので、その金額を徴収して納付すればよいことにまります。

例えば、給与が月末締めで翌月10日払いの場合は、25年1月10日に支給する給与から改正後の税額表に基づいて源泉徴収を行う必要がありますので注意してください(注2)。
(注2)TKCの給与計算ソフト(PX2.!’戦略給与情報システム)を利用されている場合は、プログラム更新により自動対応します。

報酬・料金の源泉徴収漏れに注意

税理士や社会保険労務士、司法書士などに支払う報酬・料金等については、1回の支払金額が100万円以下の金額について10%、100万円を超える部分について20%の源泉徴収が必要ですが、平成25年1月以降に支払うものについては、それぞれ10.21%、20.42%の税率による源泉徴収を行うことになります(平成24年12月末までに支払いが確定しているものを除く)。(図表2)

平成25年1月以降の支払いに係る報酬・料金などの請求書については、この点をよく確認するようにしましょう。(図表3)
請求書等の源泉税の金額に復興所得税が含まれていないために、復興所得税を源泉徴収しなかった場合でも、復興所得税の源泉徴収義務は免れませんので注意が必要です。
(注3)弁講師に支払う着手金など、源泉税の表示がない請求書などをもらった場合は、対処方法を会計事務所に相談しましょう。

平成25年1月以降に受け取る利子等の会計処理にも注意

会社が、普通預金や定期預金の利息を受け取った場合、手取り額から源泉税と利子割額を逆算して算出しているケースがよくあります。

この場合、まず手取り額を0.8で割り戻し、その割り戻した金額に対して15%を乗じて源泉税額を求め、5%を乗じて利子割額を求めていると思います。

平成25年1月以降に支払いを受ける預金等の利息については、復興所得税を加味する必要がありますので、計算に用いる税率は図表4のようになります。

【計算例】平成25年2月に普通預金の利息458円が通帳に記帳されていた場合

利息の総額458円÷0.79685(1-20.315%)=574円(※)
源泉税・復興所得税の合計額……574円×15.315%=87円(※)
利子割……574円×5%=28円(※)
検算……574円-87円-28円=459円≠458円(入金額)
調整……総額を573円(574円-1円)にして再計算してみる。
※円未満切捨て

パートで働く主婦の税金は?2

パートで働く主婦の税金は?

3.パート収入が103万円以下でも住民税に注意

妻のパート収入が103万円以下であれば、所得税はかからないのですが、市役所などから「個人住民税の納税通知書」が妻宛に届き、「どうしてなの?」ということがあります。これは、住民税がかからない収入(注3)が103万円以下ではないためです。

住民税には、所得金額に対して課税される所得割と、所得の額にかかわらず均等の額を負担する均等割とがあります。

住民税は、パート収入が100万円以下であれば、所得割はかからないのですが、均等割については、住んでいる市区町村によって税金のかからない収入が100万円以下、96万5千円以下、93万円以下と異なりま。(図表3)

(注3)課税対象となる年収は、所得税が本年の年収、住民税は前年の年収になります。

4.バート収入が130万円以上なら夫の社会保険の扶養家族からはずれる

社会保険では、妻の年収(注)が130万円以上になると、夫の社会保険の扶養家族(被扶養者)からはずれてしまいます。

この場合、妻の勤務先の社会保険、または住んでいる市区町村の国民健康保険、国民年金に加入しなければならず、保険料の負担が発生します。

総務・経理担当者は、社内で対象となるパート社員に対して、税金がかかる年収のラインや、今年の年収見込額を早めに伝えてあげましょう。

(注4)社会保険でいう年収とは、向こう1年間の収入の見込み額のことで、通勤交通費なども含まれます。

(注意)自治体によっては、税率、税額が異なります。※平成26年度から平成35年度までの均等割額は臨時の措置として5千円になります。

パートで働く主婦の税金は?1

パートで働く主婦の税金は?

パートタイムで働く主婦にとって、「自分自身の年間収入に税金(所得税・住民税)がかかるのか?」「夫の扶養家族からはずれないが?」は、気になるところです。バート本人の年収がいくらであれば、所得税・住民税。社会保険料などがかからないのでしょうか。

1.バート収入が103万円以下の場合所得税はかからない

夫がサラリーマンで、パートとして働く主婦の場合、通常、パート等の年収(注1)が103万円以下で、そのほかに収入がなければ、妻本人の収入に所得税はかかりません。

これは、給与による収入(給与収入)から、給与所得控除(注2)と基礎控除38万円との合計額を差し引いて、残った金額(所得)に所得税がかかるためです。(図表1)

パートの給与以外に収入がなく、収入が103万円以下であれば、所得税がかからないことから「103万円の壁」とも言われていいます。

(注1)通勤交通費が毎月支給されている場合は、一か月10万円までの通勤交通収入に含めません。
(注2)給与所得控除は、収入が180万円以下の場合は、収入金額×40%。ただし、65万円に満たない場合には65万円になります。

「収入」と「所得」は意味が違う!

「収入」とよく混同しがちな言葉に「所得」があります。「収入」とは、給与の手取り額ではなく、源泉徴収などを差し引く前の金額のことをいいます。そして、この「収入」から、所得税法上の控除である給与所得控除や基礎控除などの各種控除等を差し引いた金額が「所得」になります。
収入ー各種控除等=所得

2.妻のバート収入が103万円を超えると夫が配偶者控除を受けられない

妻のパート収入が103万円以下であれば、夫は自身の所得から、38万円の配偶者控除を受けることができます。

しかし、妻のパート収入が103万円を超えると、妻本人に所得税がかかるだけでなく、夫も自身の所得から配偶者控除を受けることができなくなります。

ただし、妻のパート収入が141万円未満で、夫の所得が一定以下など一定の条件を満たせば、夫は自身の所得から、配偶者特別控除を受けることができます。(図表2)

TKC経営支援セミナー2012開催後の御礼と報告

11月10日土曜日のTKC経営支援セミナーを開催いたしました。
お休みにもかかわらず、朝から多くのお格様が来て下さり、大盛況のうちにセミナーが無事終了いたしました。この場を借りて、深く感謝申し上げます。

概要報告<前半>

TKC経営支援セミナーの講師土屋先生

前半は、これから大増税が予想される相続税に関するテーマで土屋先生にご講演いただきました。土屋先生は、普段大手不動産会社でのセミナーや税理士会の研修会でも講師として活躍されており、私ども事務所のパートナーとして資産税を担当していただいております。
事前節税・事後脱税という言葉がありますように、今のうちから打つべき手は、打っておく必要があり、特に相続税に関しては、この対策の有無で税額が大幅に異なってきます。
当事務所でも個別相談にも応じてまいりますので、お気軽にご相談いただければと存じます。

 

概要報告<後半>

TKC経営支援セミナーの講師梅本昇

後半は、会社の経営者を対象としまして、①会社の財務経営力を高める②資金調達力の強化を支援する、というテーマでDVDを交えた講演をさせていただきました。
来年3月に金融円滑化法案が期限終了を迎えます。いままで返済の猶予を受けていた企業へは、いわゆる出口戦力が求められ、債務者区分にもとづく具体的対応(経営改善や事業廃止など)がとられます。これにともない、貸し手の銀行側も貸倒引当金の積み増しも必要となり、今後銀行からの融資も厳しくなってくるでしょう。
このような状況の中で、最も中小企業を支援できる立場にあるのが、私たちTKC会計人であります。
私たちが日頃行っています月次巡回監査、これに裏付けされて作成されるものが『書面添付』であり『記帳適時性証明書』であります。これらはみなさまの決算書の信頼性を保証するものであり、いわば品質保証書の役割をしています。
これにより、銀行は、この決算書の信頼性を担保として、また自社を数字で語れる経営者に安心して資金を融資できるようになります。さらに中小会計基本要領のチェックリストを提出することにより、月次監査を受けていれば公庫や銀行から安い金利で融資を受けられる可能性が高まります。
また税務署対策としては、書面添付による税務調査の省略があります。日頃の巡回監査で確認した事項を意見書としてまとめ申告書に添付すれば、調査官も納得して調査対象からはずす可能性がぐっと高まります。
今お話しした以外でも、経営改善の支援、継続MASによるPDCAサイクルの構築などのサービスで、みなさまの会社の財務経営力のアップ、資金調達力の強化をご支援していく所存であります。
今後とも、何卒よろしくお願いいたします。

TKC経営支援セミナーを開催したスタッフ

見直しが予定される食品表示法への対応

見直しが予定される食品表示法への対応

食品表示の見直しが予定されていると聞きました。改正内容の詳細について教えてください。
(洋菓子製造)

日本の食品奉示制度は、複数の法律を別々の省庁が所管しているため、複雑でわかりにくいと言われてきました。それを是正するべく「食品表示一元化検討会」で議論された結果(報告書)が、8月に消費者庁から発表されました。

検討会による主な提言の内容は以下の4点です。

  1. 食品衛生法、JAS法、健康増進法の表示部分の一元化
  2. 食品衛生法とJAS法の用語の統一・整理
  3. 栄養表示の義務化
  4. 文字表記を大きくするための取り組み

消費者庁は「来年の通常国会での法案提出を目指したい」と発表しています。この法案は、食品衛生法とーAS法、健康増進法の表示部分を一本化した「食品表示法(仮称)」といわれます。今回の見直しは「3つの大きな食品表示の法律を一つにする」という抜本的な改正を目指しています。

実際に新しい法律案が示されないとはっきりしたことはわかりませんが、三つの法律がひとつになるので、かなり大がかりな改正になると思われます。

まだ不確億な栄養表示

まず改正の目玉である③栄養表示の義務化についてですが、表示項目をはじめ、対象となる品目や業者等はまだ決まっていません。

現在の5品目(カロリー、たんばく質、脂質、炭水化物、ナトリウム)に加え、飽和脂肪酸や糖質が義務表示に加わ右可能性はありますが、トランス脂肪酸の義務表示は見送られるでもよう。消費者に塩分の取り過ぎをよりいっそう注意喚起するために「ナトリウムの表示順をカロリーの次にする」「食塩相当分表示を義務化する」といったことが検討課題になっています。

対象品目として、ばら売り商品や通販商品、飲食店などの外食産業が扱う食品も検討されましたがー従来通り「容器包装された加工食品」だけになりそうです。対象業者については、規模を問わずすべての製造・加工・販売業者にするのか、中小企業に対しては負担が大きくなるので「年商10億円以上の企業のみ義務化する」といった案も取り沙汰されています。

次に④の文字表記についてです。ただでさえ情報量の多い現状のまま文字を大きくすれば、食品表示面積がますます広くなり、ラベル代などのコストが増えます。小さな商品だと、パッケージの大部分が食品表示になってしまい、中身がわからなくなる恐れがありますl。

そこで文字を拡大するかわりに、既存の情報の一部を減らす案が出ています。もっとも賞味期限やアレルギーに関する情報は安全面から表示が必頻とされているので、例えば「主要原材料の上位3品目だけを義務表示とする」とか「添加物は記号や数字で表示する」、「商品のホームページ上で知らせる」などの方法が考えられます。

しかし、原材料や添加物の情報量が減ると、消費者の理解が得られるか疑問が残ります。なお、消費者の関心の高い原料原産地表示や、遺伝子親み換え食品表示の強化は見送られました。

三つの法律を一本化するには、用語の定義(例・生鮮食品と加工食品)や、義務表示項目(例・製造者と加工者)の統一など、懸案事項が山積しています。食品表示法として一本化されるという、大枠の方向は固まりましたが、具体的な詳細は今後審議されます。法律が施行されても、完全実施までの猶予期間は数年間設けられます。法律の全容が明らかになってからの対応でも遅くないでしょう。

話題の「クラウドフアンデイング」とは

話題の「クラウドフアンデイング」とは

インターネットを利用したクラウドフアンデイングという資金調達法があると聞きました。詳細について教えてください。 (金属加工業)

クラウドファンディングとは、企業や団体などがインターネットを通じて不特定多数の人々から小口の投資を募る手法のことです。

ベンチャービジネスの起業が活発な北米圏では、新しい起業スタイルとして認識されつつあります。国内でもここ1年で普及の兆しを見せています。

その普及を後押しているのがクラウドファンディングサイトです。米国の「キヅクスターター」をはじめ、国内でも「キャンプファイヤー」や「レディーフォー?」など多数のサイトが登場しています。クラウドファンディングサイトでは、投資を必要とする企業などが発起人としてプロジェクトのアイデアを披露し、こうした提案内容をもとに訪れた不特定多数の人々が投資の要否を判断します。

プロジェクトには、必ず募集期限と目標金額が設けられます。期限内に投資額が目標額に達した場合は、クラウドファンディングサイトの運営業者から一定の手数料を差し引いた額が支払われます。ただし、期限内に目標額に達しなければプロジェクトは不成立となり、投資者に全額返金されます。

クラウドファンデイングの仕組みで特徴的なのは、資金調達の手段が多様であることです。調達手段は、投資者への報酬の形によって3通りのパターンがあります。投資の対価を支払わない「寄付型」、投資額に応じた金銭を支払う「投資型」、プロジェクト達成により具現化した成果物を提供する「購入型」となります。購入型の見返りは「製品化に成功した機器の購入権」や「関連グッズの提供」など金銭以外の物品やサービスで提供するのが通常です。実際の資金調達では、購入型や寄付型の利用が大半を占めています。

調達手段の多様化は投資の間口を広げ、専門投資家だけでなく消費者に近い一般投資家を呼び込むことを可能にします。担保不要で資金調達のハードルが比較的低いことも、企業にとっては利点です。

北米では多額の資金調達例も

クラウドファンディングの利用が進んでいる北米では、いくつかのプロジェクトが多額の資金調達に成功して注目を集めています。その一つが、カナダのベンチャー企業が2012年4月に企画したスマートフォンと連携する腕時計の量産化プロジェクト。購入型の投資をキックスターターで呼びかけたところ、1カ月の間に1000万ドル以上の資金が集まりました。このときの報酬は開発製品の予約購入権。未知の製品への期待と話題性の高さが、一般投資家の関心を引き付けたと思われます。同社は当初、ベンチャー向け投資会社で資金調達を試みていたのですが、難航したためクラウドファンディングに切り替えています。

一方、一般投資家の関心を呼び込めず不成立となったプロジェクトも数多く見受けられます。投資を呼び込むには、こうした一般投資家に対して、プロジエ′クトによる成果を魅力的に訴えることが事変です。最近では、プロジュクトを立ち上げる前にSNSなどを通じてコミュニティを築き、周到に告知するケースが増えています。

クラウドファンディングはネットならではの新しい資金調達法です。利用する企業伽もそれに合わせたノウハウが求められます。 

マイカー利用規程を作成する際の注意点

マイカー利用規程を作成する際の注意点

(1)自動車保険加入について定める

自賠責保険の加入は当然ですが、任意保険(対人・対物)の加入を義務付けます。

補償内容が充分でない場合、会社が賠償請求を受ける可能性もあるので、その点を踏まえて補償内容の下限を設定するとよいでしょう。また、保険の期限についても申告させ、管理するのが望ましいでしょう。

<規程例>

第〇条 マイカーを通勤・業務で使用する場合は、以下に定める任意保険にカロ入しなければならない

  • 対人賠償保険……無制限
  • 対物賠償保険……1,000万円以上
  • (搭乗者傷害保険……1,000万円以上)

(2)燃料費等や駐車場利用について定める

ガソリン代、高速料金、駐車料金等について本人と会社の負担割合などを定めます。

また、マイカーを利用するにあたって、会社が駐車場を確保する場合には、駐車場代の管理や使用料についても定めておきましょう。

(3)無免許運転、飲酒運転等の禁止事項を設ける

無免許運転や飲酒運転の禁止は、当然のことですが、規程の中に盛り込みます。

飲酒運転については、「車で来たことを知っていて酒を勧める行為」の禁止など、飲酒運転を帮助する行為を禁止する規程も定めましょう。飲酒運転による事故への社会の眼も厳しくなっており、会社のコンプライアンスが問われます。

また、無免許運転については、例えば、会社の知らないところで社員が免許取消処分などを受けているケースもあるため、定期的(半年や一年ごと)に運転免許証の提示を求める等の管理が必要です。

<規程例>

第〇条 マイカーを通勤・業務で使用する場合は、次の行為は一切禁止とする。

①飲酒運転及び無免許運転

②運転中の携帯電話の使用

③過労・疾病等により心身が疲労しているとき

④運転に支障のある薬物等を服用しているとき

⑤医師等から運転を禁止されているとき

⑥道路交通法などの法令で禁止している事項に該当するとき

(4)運転報告書を提出させる

マイカーの業務使用と私的利用を明確に区別するため、行先、目的、走行距離、給油、時間などを記載した運転報告書を提出させることで、管理を徹底します。

通勤・業務にマイカー利用を認める場合の注意点

通勤・業務にマイカー利用を認める場合の注意点

地域の交通事情や業種・業態によっては、社員がマイカーを通勤や業務等に使用することを認めているケースが見られます。しかし、マイカー利用であっても社員が重大な交通事故を起こした場合、会社が連帯して賠償責任を負うことになるため、会社は、交通事故防止のために社内規定を整備し、その遵守を徹底する必要があります。

マイカー利用は許可制利用規程も整備

通勤や業務でのマイカー利用について、会社として次の3つの対応が考えられます。

  1. マイカーの通勤・業務利用は一切認めない。
  2. マイカーの通勤・業務利用を認める。
  3. マイカーの通勤・業務利用は会社の許可を得た場合にのみ認める。

通勤途上や業務中に社員がマイカーを利用して事故が発生した場合、会社は、使用者責任、運行供用者責任(人身事故の場合)などを負い、連帯して責任を負う場合があります。

したがって、業務等でのマイカー利用は、原則禁止にしたいところですが、中小企業では、マイカー利用(出張含む)を認めざるを得ない場合もあるのではないでしょうか。

そのため、会社は、以下の点に注意して、就業規則にマイカー利用についての規程を定め、その遵守を徹底しなければなりません。万一、事故を巡る法的トラブルが発生した場合、会社が日頃から事故防止に真撃に取り組んでいたかどうかが問われることになります。

  • マイカーを利用する場合の注意点
  • 許可制にする(マイカー利用許可申請書の提出を求める)。
  • 運転報告書の提出を求める。
  • 自動車保険カロ人について定める。
  • 無免許運転・飲酒運転の禁止を定める。
  • 燃料費・駐車場等の取り扱いを定める。
  • 「マイカー利用規程」を整備する。

マイカーを通勤や業務に利用する場合は、事前に本人が会社へ申請書を提出し、会社が審査の上、許可するという方法がよいでしょう。さらに申請書の記載内容に変更があった場合は、速やかに報告することを義務付けます。(図表1)

以上を踏まえて、マイカー利用規程を作成し、これを遵守するとの誓約書を社員から提出してもらいましょう。

※マイカー利用についての規程は、現在の就業規則に追加しても、マイカー利用規程として別立てで作成しても構いません。

金銭の貸し借りでの注意

金銭の貸し借りでの注意

会社と社長との問の金銭の貸し借りの際には、その理由等について株主総会や取締役会の承認決議を得て、議事録に残すとともに、「金銭消費貸借契約書」を交わします。

「金銭消費貸借契約書」は、借入金額、利息、返済条件など具体的な内容を明らかにしておきます。利率を決めた際の参考書類等も保存しておきます。

必要書類
金銭消費貸借契約書、利率の決定にあたって参考にした資料、書類 など

 

明らかにしておく事項
貸借金額、貸借期間、利率(利息)、返済条件、弁済期日 など

(1)会社が社長から借り入れる際の利息

会社が社長から金銭を借り入れるにあたっては、無利息でも問題はありませんが、利息を支払う場合には、一般的に適正と判断される利息(注1)よりも高すぎると、その高すぎる部分が社長への給与とされ、所得税が課税されます。(図表2)

(注1)適正と判断される利息とは、前事業年度中の借入金
の平均調達金利や市中金利などをもとに算定します。

(2)会社が社長に貸し付ける際の利息

社長が会社から金銭を借り入れる場合には、社長は会社へ利息を支払う必要があります。

無利息であったり、支払う利息が適正と判断される利息よりも低すぎると、その低すぎる部分が社長への給与となります。(図表3)

(3)長期間未精算の社長への仮払金

長期間、精算されていない社長への仮払金は、税務調査で社長への貸付金や給与とみなされる可能性があります。

未精算の仮払金の実態が、明らかに貸付金であれば、社長への貸付金として処理する必要があります。

社長への貸付金は、決算書上は、会社の資産ですが、金融機関から見た場合、「現金化できない不良資産」「社長の公私混同」といった視点から評価が下がり、融資の際のマイナス要因になるおそれがありますので注意しましょう。

社長への貸付金は、早期に解消する必要があります。

会社と社長との金銭等の貸し借りはここに注意

会社と社長との金銭等の貸し借りはここに注意!

中小企業では、会社が社長から個人資金を借りたり、反対に、社最が会社から資金を借りたりすることが見受けられます。このような場合、税務上、問題となることがよくあります。

会社と社長との間の取引でも契約書を作成しましょう!

所長:
御社では、多望社長個人からの借り入れがありますね。

多望:
資金繰りに困って、急遽、私個人のお金を運転資金として会社に回したのです。

所長:
その際、会社と社長との問で、金銭消費貸借契約書を交わしていますか。

多望:
いいえ、交わしていません。私の会社に私がお金を貸すのにも、契約書が必要なのですか。

所長:
あくまでも会社と社長とは、別個の人格ですから、外部との取引と同様に、契約書を交わすなどの手続きをされたほうがよいです。

多畢:
そういえば、以前、自宅を新築する際、会社から資金を借りたことについて、税務調査で厳しくチェックされたことがありました。

所長:
税務調査では、会社と社長との取引について、公私混同をしていないかなどが入念にチュックされます。

多望:
会社への貸し付けについて、私は会社から利息を取るつもりはないのですが、その点は、税務上、問題にならないでしょうか。

所長:
運転資金程度であれば、特に問題はないと思います。ただし、会社から利息を受け取った場合には、社長の所得として申告する必要がありますので、注意してください。金銭の貸し借りだけでなく、会社と社長との問で不動産を賃貸するときなども、契約書や、取締役会・株主総会の議事録を作成しておく必要があるんですよ。