Author Archives: 梅本会計事務所

欠損金の繰越控除

欠損金の繰越控除制度は、例えば、当期に発生した欠損金(赤字)を翌期以降の黒字の所得と相殺することにより、過年度の欠損金に対応する法人税、法人住民税、法人事業税を少なくさせることができる制度です(図表2)。
繰越すことができる欠損金は、次のようなものです。

①青色申告書を提出した事業年度の欠損金(青色欠損金)
②白色申告書を提辻「した事業年度の災害による損失金(災害損失金)など

なお、平成23年度の税制改正により、上記①②の欠損金の控除期間と帳簿保存期間が改
正されました(図表3)。

赤字を放置しない

繰越欠損金の控除期間が7年から9年に延長されたからといって、その期間は赤字を放置してよいというわけではありません。
発生した欠損金は次の観点から翌事業年度以降できるだけ早いうちに黒字の所得と相殺し、その損失を取り戻しましょう。

赤字を放置していると……。
①赤字の垂れ流しは過剰債務につながります。
②赤字にはキャッシュの流出が伴います。

赤字から脱却するには、例えば、役員報酬に減額の余地がある場合、減額することにより社会保険料や代表者個人の所得税の負担が抑えられ、税務上、会社に残った利益も欠損金との相殺により少なくなります。
このような対策は、できるだけ早い段階に行った方が効果は高くなります。会社経営上、早期の赤字解消が望まれます。

欠損金の繰越控除のイメージ

欠損金の繰越控除のイメージ

2.欠損金の繰越控除

欠損金の繰戻し還付と繰越控除

法人税には、一定の条件のもと、当期に欠損金が生じた場合に、前期に納税した税金を返してもらう 繰戻し還付と、来期以降の黒字から当期の欠損金を控除できる繰越控除があります。
欠損金の繰戻し還付

欠損金の繰戻し還付制度は、当期に生じた青色欠損金(赤字)を前期に繰戻して、前期分の納付した法人税額の還付を受けることができる制度です’‘(図表1)。

現在、資本金の額が1億円以下の中小法人や清算中の法人などに適用が認められています(平成24年度税制改正によって、大企業については、引き続き、繰戻し還付の適用が停止されています)。
(注)大法人との問にその大法人による完全支配関係にある普通法人は除かれます。
還付を受けた法人税額は、所得に含まれず、税金はかかりません。

ここに注意!
①税法上、税務署長は「還付の請求があった場合には、必要事項について調査し、調査したところにより法人税を還付する」ことになっています。つまり、税務調査を受ける可能性があることを十分に認識しておく必要があます。
②法人住民税や法人事業税には繰戻し還付制度はありません。

繰戻し還付を受けるかどうかの判断は?
この制度を利用して、法人税額の還付を受けることができれば、特にぞの金額が多額であるほど、会社の資金繰りに大きく貢献します。
ただ、税務調査などが気になり、利用するかどうか判断に迷うところです。
そこで、次のような点を確認し、制度を利用するかどうかを検討してみましょう。

判断のポイント
1.還付される法人税が多額であり、還付された場合、会社の資金繰りに大きく影響するか。
2.翌期以降も赤字や低業績が見込まれるが。
3.赤字となった理由がはっきりしているか。
4.法令等の改正も考慮に入れて、繰戻し還付を行ったほうが有利かどうか。等々

欠損金の繰戻しの還付のイメージ

欠損金の繰戻しの還付のイメージ

製品輸出の法令違反を防ぐためには

製品輸出の法令違反を防ぐためには

初めて輸出に挑戦したいと考えています。「輸出者等遵守基準」を守らなければならないと聞きましたが、概要について教えてください。(製造業)

2009年の法改正により、外為法第55条の10に「輸出者等遵守基準(以下、遵守基準)」の規定が新設されました。その内容は「繰り返して輸出や技術提供する者がテロ対策、人量破壊兵器拡散防止面で遵守すべき基準を国が定め、その基準に従い輸出者等が、輸出等(技術提供や貨物の輸出を含みます)を行う」というもので、この「遵守すべき基準」を経済産業省令では2段階に分けて想定しています。

まず輸出者等全てが守るべきコアの基準としては、「該非確認(該非判定)の責任者を選任すること」「組織内において輸出等業務に従事する者に対し、法令遵守のために必要な指導(指示)を行うこと」の二つが挙げられています。

更に、リスト規制貨物・技術(原則政府の許可が必要)を遵守すべき基準としては、以トの9項目が定められています。

①組織の代表者を輸出管理の責任者とすること。
②組織内の輸出管理体制(業務分担・責任関係)を定めること。
③該非確認に係る責任者および手続きを定めること。
④リスト規制貨物・技術の輸出等に当たり、用途確認および需要者確認を行う手続きを定め、それに従って確認を行うこと。
⑤出荷時に、該非を確認した貨物等と一致しているか確認すること。
⑥輸出管理の監査手続きを定め、定期的に実施するよう努めること。
⑦輸出管理の責任者および従事者に対し、輸出等の業務の適正な実施のために必要な知識および技能を習得させるための研修を行うよう努めること。
⑧輸山等の業務に関する文書を適切な期間保存するよう努めること。
⑨法令違反、または違反のおそれがあるときは、速やかに経済産業大臣に報告し、再発防止のために必要な措置を講ずること。

輸出者がこれらの項目について必要な社内手続きを規程化し、整備することを遵守基準自体は求めていませんが、規程として定めたものを関係部署に周知徹底し、その運用を管理しておくことが、法令違反の発生を未然に防ぐ手段として有効です。また、もし包括許可を取得する場合には、「外為法等遵守事項」を綱推した内容の社内規程を整備し、確実に実施することが許可の条件となっていますので、注意を要します。この外為法等遵守事項というのは、遵守基準と基本項口は同じですが、取引審査、出荷管理、資料管理の各項目でより細かく規定する他、「子会社・関連会社の指導」を追加し、⑥から⑧の監査、教育および資料管理を必ず実施することとするなどより厳格な管理を求めています。

昨今の日本の経済状況の下、輸出を増やす、海外へ製造・販売拠点を展開する、または製造を委託するといったグローバル化を経営戦略として考えていく必要がありますが、同時にコンプライアンス遵守も大事です。

時々刻々変わる環境の下、柔軟な事業戦略を考える上で、果たして実現可能性があるものなのか、誰がその戦略を実行するのか、そしてコンプライアンス上のチェックはどのように行うのか明確に見定める必要性があります。安全保障面で誰が会社としての方針を決め、誰が取引の最終判断を下し、誰がそれを実行するのか、責任プロセスを明確にし、それを従業員に浸透させることによってはじめて、グローバル化と変革に対応できる企業風土を構築することが可能となるのではないでしょうか。

遵守基準を骨格とし、会社の業務内容にも合致する社内規定化を積極的に検討することをおすすめします。

改正労働者派遣法のポイントは

改正労働者派遣法のポイントは

派遣社員を雇用する予定です。最近、労働者派遣法が改正されたそうですが、そのポイントを教えてください。(小売業)

今年4月に労働者に派遣法が改正されましたされましたが、その背景には2008年のリーマン・ショックにより、年越し派遣村の問題など、派遣切りや派遣社員の待遇改善があります。このため、法律の名称が改正され、「派遣労働者の保護」と明記し、法の口約に「派遣労働者の保護・雇用の安定」と明記されました。

具体的な改正の柱は、①事業規制の強化②派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善③違法派遣に対する迅速・的確な対処です。

第一の事業規制の強化としては、日雇い派遣 (短期間雇用者派遣)が原則禁止となります。日雇い派遣とは、日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣を指します。

ただし、適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務の場合(政令で定める業務)や、雇用機会の確保がとくに困難な場合等は例外的に日雇い派遣が認められます。

また、グループ企業内への派遣は8割以下に規制されます。

さらに、派遣先は、自社を離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることは原則禁止となります。

第二の待遇の改善に関しては、派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率) などの情報公開が義務化となります。

派遣元事業主は、雇い入れ等の際には、派遣労働者に対して、1人当たりの派遣料金の額も明示しなくてはなりません。

また、労働者派遣契約の解除の際には、派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保や、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置が義務となります。

さらに、派遣元事業主に対し、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置が努力義務となります。

なお、派遣元事業主が派遣労働者の貸金等を決定する際には、同種の業務に従事する派遣先の労働者との賃金水準との均衡も考慮しなくてはなりません。同じ仕事をする派遣労働者と派遣先の社員との、貸金の均衡が求められます。

施行は10月予定

第三の違法派遣対策については、違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなされます。

ただし、違法派遣の直接雇用申し込みみなし制度の施行は、3年の猶予期間がありますが、派遣先の責任が強化されることになります。また、処分逃れを防止するため、労働者派遣事業の許可等の欠格事由も改正となります。

これらの改正により、派遣労働者を受け入れている企業の場合、10月改止に向けて、日雇い派遣の原則禁止に該当するかどうか (禁止の例外は後日政令で定められます)、離職した労働者の離職前企業への派遣の禁止に該当していないかどうかなどの確認と今後の対応策を検討する必要があります。

また、3年後に施存される違法派遣の労働費約申し込みみなし裁定への対処として、適正な派遣契約となっているか、偽装請負でないかのチェックが重要となります。

施行期日は、平成24年4月6日公布の日から6カ月以内の政令で定める日(10月予定)となっています。

総務・経理担当者が知っておきたい労務事務の届出窓口はここ!

総務・経理担当者にとって、社会保険や労働保険に関する会社の手続きを行う場合、どこに何を届け出ればよいのか、迷うことが多いといいます。

社員が退職した際の届出先はどこ?
品川工業では、総務担当になった目黒さんが、労務関連(社会保険、労働保険)の事務 について、何を、どこで手続きすればよいのかがよくわからず、総務の上野課長のところ にやってきました。

(目黒)
退職した社員の社会保険、労働保険について、届出が必要なのですが、どこに何を届ければいいのかが、よくわからないのですが……。
(課長)
社員が退職する場合、社会保険については、健康保険・厚生年金保険の資格喪失の届出を年金事務所にしなければならないんだ。労働保険については、雇用保険の資格喪失の届出をハローワークに出すんだ。
(目黒)
わかりました。それと、最近、出産した女性社員に、健康保険から給付が出るようなのですが、この申請は、どこにすればよいのでしょうか。
(課長)
それは、健康保険協会だな。窓口は、各都道府県に一つだから、郵送で手続きするといいよ。

労務関連(社会保険・労働保険)の事務には、例えば次のようなものがあります。
●社員の入社、退社、扶養の手続き
●氏名や住所変更の届出
●ケガ、病気、事故による給付申請
●出産、死亡、育児・介護による給付申請
●給与関連(給与金額変更、賞与支払いなど)の届出
●会社に関係すること(設立関連、社名変更、代表者変更、住所変更、支店開設など)の届出
●労使協定関連の届出         等々

社会保険・労働保険の届出先機関一覧

これらの事務は、届出窓口(行政窓口)が異なりますが、社会保険関連は、健康保険協 会や年金事務所、労働保険関連は、労働基準監督署やハローワークになります。(図表1)
ただし、社会保険について、会社が健康保険組合(削)や厚生年金基金(※2)に加入している場合は、原則として、それぞれの組合、基金への手続きが必要になります。それぞれの窓口へご確認ください。

※1 健康保険組合(組合けんぽ)とは、国が行う健康保険事業を代行する公法人。中小企業では、同業種の複数の企業が共同で設立した健康保険組合にカ日大している場合がある。企業はて健康保険組合か、政府管掌の健康保険協会(協会けんぽ)のどちらかに加入している。
※2 企業や業界団体等が厚生労働大臣の認可を受けて設立する法人であり、国の年金給付のうち老齢厚生年金の一部を代行するとともに、厚生年金基金独自の上乗せ(プラスアルファ)を行い、年金資産を管理・運用して年金給付を行う。厚生年金基金の加入者は、国と基金の両方から老齢給付を受けられる。

経理・総務担当者の方へ
労務事務に関する手続きは、次の3つの柱を押さえておけばわかりやすい!(図表2参照)
①入退社に伴う事務
②社員の異動や会社所在地等の変更に伴うスポット的な事務
③年間で定期的に行う事務(労働保険の年度更新や社会保険の算定手続きなど)

代表的な手続きと届出書類の一例
手続きの例 届出先 届出書類の例
入退社に伴う事務 社員の入社 ハローワーク年金事務所 雇用保険被保険者資格取得届健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届
社員の退職 年金事務所 雇用保険被保険者資格喪失届雇用保険被保険者資格離職証明書健康保険、厚生年金保険被保険者資格喪失届
社員の家族の扶養手続き 年金事務所 健康保険被扶養者(異動)届(被扶養配偶者(20歳以上60歳未満)の場合は、国民年金第3号日保険者資格取得も提出)
従業員の異動などスポット的な事務 社員の出産 全国健康保険協会 健康保険出産手当金支給申請書健康保険被保険者、家族出産育児一時金支給申請書 等
社員が私傷病で休んだ場合 全国健康保険協会 健康保険傷病手当金支給申請書(連続3日以上休み、給与が支払われていないの場合に支給)
業務中にけがをした場合 労働基準監督署 [指定病院にかかった場合]療養補償給付たる療養の給付申請書 等[4日以上休み、賃金を受けられない場合]休業補償給付支給申請書 等
各種助成金 ハローワーク [助成金の例]雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)試行雇用奨励金 等
定期的な事務手続き 社会保険の算定手続き(年1回) 年金事務所 被保険者報酬月算定基礎届等
労働保険の年度更新手続き(年1回) 労働基準監督署 労働保険概算、確定保険料石綿健康被害救済法一般拠出金申告書
時間外労働、休日労働に関する届 労働基準監督署 時間外労働、休日労働に関する協定書(36協定)

減価償却制度改正の影響と対応

平成23年度税制改正において、平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産の定率法償却率が引き下げられました。特に設備投資の大きい企業には影響があります。

1改正の内容 定率法償却率の引き下げ

これまで、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産の定率法の償却率は、定額法 の償却率を2.5倍した償却率(250%定率法)でしたが、平成23年度税制改正によって、平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産の定率法の償却率については、定額法の償却 率の2倍の償却率(200%定率法)に引き下げられました。(図表1)

定率法償却率の改正内容
改正前 平成19年4月1日以後に取得したもの定率法償却、定額法償却率の2.5倍
改正後 平成24年4月1日以後に取得したもの定率法償却、定額法償却率の2倍

基本的な償却限度額の計算方法は同じです。

2改正による実務への影響

(1)節税効果が小さくなる
定率法は設備投資の初期に比較的多額の減価償却費を計上できることから、従来の250%定率法には大きな節税効果がありました。今回の償却率の引き下げが、どの程度の影響があるのか気になるところです。
例えば、取得価額300万円、耐用年数7年で、200%定率法と250%定率法による償却限度額を比較すると、200%定率法では、耐用年数の前半では、従来より償却限度額は小さくなりますが、後半では大きくなり、償却の進行度 合いがなだらかになっています。(図表2)
したがって、取得後1、2年目の償却限度額が小さくなることで、初期の節税効果が小 さくなりますが、耐用年数の経過にしたがって償却限度額がやや大きくなり、取り戻され ることになります(耐用年数の期間内に減価償却が完了することに変わりはありません)。


(2)事務が煩雑になる
平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産から200%定率法が適用されると、3月決 算以外の企業や個人事業者では、同一事業年度(または同一年中)に取得した同じ耐用年 数の減価償却資産であっても、異なる償却率を適用しなければならないなど、事務が煩雑 になります。そのため、特例措置が設けられています。

3事務負担軽減のための特例措置

(1)事業年度終了までは250%定率法が適用できる
【特例措置】  事業年度が平成24年4月1日をまたぐ法人や個人事業者については、その事業年度末ま で(個人事業者は平成24年中)に取得した資藍については、250%定率法での減価償却が認められます。
適用にあたって、届出は不要です。
例えば、定率法を選定している9月決算法人であれば、平成24年4月1日から事業年度 終了までに取得したものであっても、250%定率法により償却することが可能です。

(2)250%定率法を200%定率法へ統一できる
改正によって、旧定率法の償却率を含めて3種類の償却率が存在することになるため、 事務負担の煩雑化が予想されます。(図表4)

図表4 耐用年数5年の場合の償却率の例
区分 償却率
①旧定率法(平成19年3月31日までに取得)
0.369
定率法 ②平成24年3月31日までに取得
0.500
③平成24年4月1日以降に取得
0.400

そこで、平成24年4月1日以後に終了する事業年度において、既存の250%定率法で計算 している減価償却資産の償却率を200%定率法の償却率に変更することが考えられます(償却率の統一)。
しかし、償却率を統一することで、耐用年数の期間内に償却を完了させることができな くなるため、250%定率法の減価償却資産のすべてについて償却率を200%に統一することを条件に、耐用年数の期間内に償却が完了でき る、次のような特例措置が設けられています。

【特例措置】
平成24年4月1日をまたぐ事業年度、またはその翌事業年度において、償却率の統一を した減価償却資産の耐用年数を一定の方法により残存耐用年数に改定して、耐用年数を短 くしたうえで200%定率法を適用することにより、当初の耐用年数の期間内に償却を終了 させることができます(図表5参照)。
ただし、平成別年4月1日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに、「200%定率法の適用を受ける旨の届出書」の提出が必要になります。

 

平成24年度税制改正法案が成立

平成24年度税制改正法案が成立しました。中小企業の各種特例措置の延長や個人の給与 所得控除の改正などが行われました。

企業関係

1中小企業投資促進税制の拡充・延長

中小企業が一定の設備投資やIT投資をした場合の税額控除や減価償却の特例措置に、 下記の見直し等が行われ、適用期限が2年延長されました(所得税においても同様)。
●対象資産の範囲に製品の品質管理の向上に役立つ工具、器具及び備品を追加
【適用】平成26年3月31日までの取得・事業使用分まで

2少額減価償却資産の損金算入特例の延長

中小企業者等の取得価額が30万円未満である少額減価償却資産の全額を損金算入(即時 償却)できる特例が2年延長されました(所得税においても同様)。
【適用】平成26年3月31日までの取得・事業使用分まで

3研究開発減税の延長

試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度について、試験研究費の増加額に係る 特別税額控除、または平均売上金額の10%を超える試験研究費の額に係る特別控除額を選 択適用できる措置の適用期限が2年延長されました(所得税においても同様)。
【適用】平成26年3月31日までに開始する事業年度まで(所得税は平成26年分まで)

4中小企業の交際費等の損金算入特例の延長

交際費等の損金不算入制度について、その適用期限が2年延長されるとともに、中小企 業の交際費等の損金算入の特例(年間600万円までの金額の90%を損金に算入)についても、2年延長されました。
【適用】平成26年3月31日までに開始する事業年度まで

個人関係・その他

5給与所得控除の上限設定

給与等の収入金額が1,500万円を超える場合には、給与所得控除額は245万円が上限になりました。
【適用】 ●所得税は平成25年分から適用
●住民税は平成26年度から適用

6住宅取得等資金贈与の非課税の拡充・延長

直系尊属(父母、祖父母など)から、マイホー_ムの取得資傘隼の贈与を受け牢、珍郎こ、一定金額について贈与税が非課税となる制度について、限度額は次第に減っていくものの制度そのものは延長されました。
また、省エネや耐震性能の高い住宅は、非課税枠が500万円上乗せされます。

非課税限度額
贈与の年 一般住宅 省エネ住宅、耐震性住宅
平成24年 1,000万円 1,500万円
平成25年 700万円 1,200万円
平成26年 500万円 1,000万円

金融機関への業績説明の仕方

融資の申込みや返済計画の変更をした企業等に対して、金融機関は経営者自身による業 績の説明(情報開示)を求めています。では、具体的に何をどう説明すればいいのでしょうか。実際に、金融機関へ定期的に業績の説明を行っている企業の例を見てみましょう。

【S社の概況】
●ビル、店舗用の内壁材の製造・販売
●A銀行に借入金の返済猶予をしてもらい、経営改善計画を提出し、経営改善に取り組ん でいる。
●平成22年度(平成22年10月~平成23年9月)に、売上6億円、経常利益200万円を目標とし、黒字転換を目指した。

出売上未達成の原因を分析し、対策を説明

平成23年6月下旬、S社長がA銀行に出向いて、5月の業績を説明しました。

S社長は、5月の売上実績について、震災の影響が大きかった4月よりは改善したもの の、目標の5,000万円に対して4,000万円(80%)となったことを報告するとともに、そ の要因と見通しを次のように説明しました。

大口だったショッピングセンターの増改築工事が震災の影響で4月中旬まで中断したために、予定していた納品が大きくずれ込んだことが影響しました。

しかし、現在は、工事が再開したことに加えて、震災復旧・復興関連での受注があるため、6月は 4,500万円の売上目標に対して、5,000万円以上を見込んでいます。

売上は改善したが、利益率が低下

6月の業績説明では、ショッピングセンターの増築工事の再開と震災復旧関連の受注に よって、4,500万円の売上目標に対して、実績5,600万円と大きく目標をクリアしたこと、売上が順調に推移しており、7月は5,000~5,200万円程度の受注を見込んでいることを報告しました。

しかし、原材料の値上がりや大口受注の利益率が悪いことから、売上の伸びほど利益が 伸びておらず、その対応を説明しました。

原材料について新たな仕入先を探しており、また、大口の取引にこだわらず、小口でも利益率が高いものは確実に受注していく方針です。

決算報告で、今後の対策を説明

決算報告では、目標の売上6億円、経常利益200万円に対して、実績は、売上6億1,000 万円、経常利益100万円となり、黒字転換に成功したものの、経常利益が未達となりました。これについて、S社長は、今後の対策を含めて次のように説明しました。

復興関連での受注が大きく、売上を達成することができました。
しかし、原材料の値上がりや大口取引での利益率の低下が影響し、経常利益が目標に届きませんでした。今後は、復興関連での新たな納品先について、継続的な取引ができるよう重点的に営業訪問を行います。また、原材料の値上がりをはじめ、電気料金や石油などの値上がりが予想されるため、省力化や製造ロスの削減のために、作業のムダ等を洗い出しているところです。

金融機関も社長の姿勢を評価する

このような社長の説明に対して、A銀行の担当者は、「決算書の数値だけでなく、現状 分析、改善点、具体的な売上の見通しについて、自分の言葉で説明されるので、経営に対 する姿勢がよくわかります」と高く評価しています。

在宅勤務制度導入のポイントとは

在宅勤務制度の導入を検討しています。どのようなことに留意して準備を進めればよいでしょうか。(受託開発ソフトウエア業)

最近大手企業だけでなく、中堅・中小企業の軽骨音の方の在宅勤務への関心が高まっています。理由は①社員の生産性向上②育児や介護のための離職防止③優秀な社員の確保④オフィスコスト削減⑤BCP(災害時の事業継続画)や節電対策、などです。ここでは在宅勤務導入のポイントをご紹介しますが、まず図表1を見てください。労務管理をどのようにするのか、働く環境、情報通信システムをどのようにするのか、という三つの要作を検討する必要があります。

在宅勤務導入に必要な条件

在宅勤務導入に必要な条件

(1)労務管理

労務管理については、労働時間管理および評価制度をどのようにするか考える必要があります。まず労働時間管理ですが、ほとんどの場合、現状過川している時間管理の方法をそのまま適川できるでしょう。始業・終業時間が決まっているのであれば、その時間連載に働いてもらうことが可能で、フレックスタイム制や裁量労働制も在宅時に適用できます。厚生労働省の在宅勤務ガイドラインでは、在宅勤務時に事業場外みなし労働制を過川することも可能としています。しかしいずれの場合も原則として業務開始時と終業時に、メールや電話で連絡してもらうことが必要です。残業管理上の必要もありますが、労災や健康管理の面から把握する必要があるためです。

人事評価制度ですが、これも週に1、2日程度の在宅勤務の場合は、通常の評価制度を適用できます。日本の企業で現在導入されているほとんどは遇に1、2日程度の部分在宅勤務制度です。

(2)執務環境

在宅勤務時の執務環境についても留意が必要です。通常整備すべきものは、パソコンや電話のほかに、専用の机、椅子、照明設備、空調設備です。パソコンディスプレーに向かっての執務が多くなるので、疲労を軽減するよう、採光やグレア(まぶしさ)防止、騒音防止にも配慮が必要です。またあくまでも仕事中であることを家族に理解してもらい、原則として執務中は小さなお子さんは保育園に預けることが望まれます。

(3)情報通信システム

在宅勤務時のICT環境整備にはいくつかの方法があります。①PCとVPN(Virtual-Private-Network)システムを利用する方法②ハードディスクのないシンクライアントPCシステムを利用する方法③PCに認証用USBキーを差して、仮想シンクライアント環境を構築する方法などです。③の方法はイニシャルコストが低織ですし、自宅の個人用PCを利用することも可能です。また導入時の設定も簡易で、短期間で導入できます。このようなシステムは、数社から出されています。

在宅勤務時のICT環境に求められるのは、情報通信機器がオフィスにいる場合と同じ環境であることと、セキュリティーを碓保することですが、在宅勤務川の会議システムを検討してみるのもよいでしょう。電着:テレビ会議システム、Web会議システムなどがあれば、在宅勤務時であっても会議に参加することが可能です。

在宅勤務制度導入にあたっては、厚生労働省の委託事業であるテレワーク相談センター0120-91-6479、http//www.tw-sodan.jpなどを活用することをおすすめします。無償で相談に対応してくれます。

「資本性借入金」の活用を提案されたが…..

「資本性借入金」の活用をメーンバンクから提案されました。どのようなものか教えてください。(製造業)

資本性借入金とは、資本(株式)による資金調達と、負債(借入金)による資金調達の中間に位置する資金調達手法を言います。バランスシート上の分類としては負債でありながら、資本に近い性質を持たせています。

資金の出し手である金融機関サイドから見た場合、リスクという観点からは、企業の倒産時に株式のように弁済順位が劣後するという性質を持たせる一方で、リターンという観点からは、企業の業績に連動した金利設定をすることが多いことから、企業の業績が好調な際には適用金利が上昇し、アップサイドを期待できるという性質を持っています。低リスク低リターンの融資業務では思うように利ザヤを稼ぐことができず、また銀行法によって銀行が事業会社の株式の5%以上を保有することが制限される中、こうした中リスク中リターン型の資金融資手法に銀行の注目が集まり、近年多くの事例が生まれています。また、資本性借入金は、金融機関のリスク評価上 「資本とみなされる」ので、負債水準の大きい企業に対しても柔軟に拠出できることができます。

「5年超の貸出期間」と明示

昨年11月22日に金融庁から公表された「資本性借入金の積極的活用について」 では、企業が金融機関から資本性借入金の調達をより積極的に行えるよう、約定に際して「5年超の貸出期間」「事務コスト相当の金利設定」「既存借入の借換え時には、担保の解除を要さない」といった明確な条件が示されました。こうした条件を明示したことで、金融機関の取り組みが活発化することが想定されます。一方で、金融庁が資本性借入金を促進しようとする背景は、日本の金融マーケットの中で、資本性借入金という中リスク中りターン型の資金調達手法を普及させようということ以上に、東日本大震災によるいわゆる「二重ローン問題」の解決や、急激な円高で資本を毀損している事業者の救済といった視点が大きいと考えられます。また、平成25年3月で最終延長の期限を迎える中小企業金融円滑化法の受け皿といった側面もあるでしょう。

外部アドバイザーの活用も重要

資本性借入金の今後の具体的な適用に関しては、公的機関(産業復興機構や東日本大震災事業者再生機構)が銀行の保有債権を買い取った後、資本性借入金に転換したうえで、新規融資を呼び込むパターンや、政府系金融機関が率先してリスク性の高い資本性借入金を引き受けるパターン、さらにはメーンバンクが継続支援量刑撹慈しで既存の貸し付けを資本牲構東金に転換したうえで、新規融資を実行するパターンなどが考えられます。中小企業経営者のせき青陵、こうしたパターンに沿って、必要に応じて積極的に資金調達に取り組むとよいでしょう。

ただし、資本性借入金を利川することで、企業としての資金調達ボリュームが大きくなることに変わりはありません。資金の出し手は、それが株式であれ債権であれ、最終的にリスクに見合ったリターンを要求しますので、調達に際しては、自社が「資本不足に直面していながらも、将来性があり、経営改善の見通しがある」ことをどのように金融機関に伝えるかが必要です。こうした意味でも、外部のアドバイザーなどをうまく活用しながらも、っかりした経営改善計画を策定・実行していくことが欠かせないと考えます。