パートで働く主婦の税金と社会保険

年末が近づくと、パートで働く主婦には、夫の扶養の範囲内に収まるのかどうか、いわゆる「l03万円の壁」や「130万円の壁」が気になるところです。

※本欄では説明をわかりやすくするため、パートで働く妻とサラリーマンの夫を例に解説します。

1 パートの年収が103万円を超えると所得税がかかる

パートで働く主婦の年収(給与収入のみでほかに収入がない場合)が103万円以下であれば、主婦本人に所得税が課税されないうえ、夫は所得税の配偶者控除(注1)を受けることができます。

そのため、年収が103万円を超えないように主婦が働く時間を調整することから「103万円の壁」といわれます。

主婦の年収が103万円を超えると、夫は配偶者控除を受けられなくなりますが、夫の収入が一定額以下(注2)で、かつ主婦の年収が141万円未満であれば、配偶者特別控除を受けることができます。

配偶者特別控除は、妻の年収に応じて夫の所得から38万円~3万円を控除することで、税負担を緩和(世帯の手取収入が一気に減らないように)するものです(図表1・2)。

(注1)所得税において、収入が103万円以下の妻がいる場合、夫の所得から38万円が控除されます。

(注2)収入が給与収入のみであれば、概ね年収1,230万円以下が目安です。夫の場合、夫の所得から38万円が控除されます。

図表1 配偶者控除・配偶者特別控除早見表
本人(妻)のパート収入 配偶者控除 配偶者特別控除
103万円以下 38万円
103万円超 105万円未満 38万円
105万円以上 110万円未満 36万円
110万円以上 115万円未満 31万円
115万円以上 120万円未満 26万円
120万円以上 125万円未満 21万円
125万円以上 130万円未満 16万円
130万円以上 135万円未満 11万円
135万円以上 140万円未満 6万円
140万円以上 141万円未満 3万円
141万円以上
図表2 例:夫の収入が500万円の場合の世帯(妻と小学生の子供2人)の所得税額
妻の収入 100万円 125万円 140万円
妻の所得税 0円 1万1,000円 1万8,500円
夫の所得税 17万2,500円 19万4,500円 20万7,500円
世帯の税金 17万2,500円 20万5,500円 22万6,000円

※金額は概算です(復興所得税は除く)。

2 パートの年収が130万円以上になると扶養から外れる

サラリーマンの妻は、夫の社会保険の扶養等になることで、社会保険料(健康保険料、国民年金保険料)が免除されています。

しかし、パートの年収が130万円以上になると(注3)、夫が加入する社会保険(健康保険・年金)の扶養家族(被扶養者)の範囲等から外れてしまい、妻本人が社会保険料を支払う必要があります。そのため、「130万円の壁」ともいわれます。

また、前述のように、所得税においては103万円を超えたときには、段階的に負担が生じるしくみになっていますが、社会保険料については、130万円以上になると一気に負担が発生するため、主婦にとって大きな壁といえます(注4)。

(注 3)ここでいう年収には交通費も含まれます。また、60歳以上又は障害者の場合は 180万円以上になります。

(注4)例えば、東京都の場合、パート収入が140万円であれば、年間の社会保険料は、概算で健康保険料7万600円((40歳以上の場合は8万2,760円)、厚生年金保険料は12万3,720円くらいになります。

3 パートの収入と所得税、住民税、配偶者控除等、社会保険の扶養の関係

収入と所得税、配偶者控除、社会保険料の負担の関係を一覧表にまとめると図表3のようになります。

図表3 パート収入のみの場合の所得税、住民税、配偶者控除等、社会保険料負担の関係
パート収入 パートで働く主婦の税金 夫の配偶者控除の適用 パート本人(妻)の社会保険料の負担(注6)
所得税 住民税(注5) 配偶者控除 配偶者特別控除
所得割 均等割
100万円以下 非課税 非課税 課税or非課税
100万円超 103万円以下 非課税 課税
103万円超 130万円未満 課税 課税
130万円以上 141万円未満 課税 課税
141万円以上 課税 課税

(注5)103万円以下でも住民税が課税される

年収が103万円以下であっても、100万円を超えると住民税がかかります。

住民税には、所得金額に対して課税される「所得割」と、所得金額にかかわらず、均等額を負担する「均等割」があります。一般に、年収100万円以下で、ほかに収入がなければ住民税は非課税ですが、自治体によっては、年収93万円や96万5千円を超えると住民税のうち均等割が課税されるところもあります。

所得割:標準税率10%(都道府県民税4%、市町村民税6%)

均等割:年額5,000円(都道府県民税1,500円、市町村民税3,500円)。一部自治体は税額が異なる。

(注6)所定労働時間によっては、収入に関係なく、社会保険に加入しなければなりません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください