法人を活用した節税対策(不動産投資)のご提案

平成27年より相続税・贈与税が税制改正となり、不動産の活用をお考えの方もおいでではないでしょうか?

今回は、個人で賃貸用不動産を購入する形でなく、会社(株式会社・合同会社)を設立して、この法人形態で投資用マンションなどを購入・所有して、税金を節税していくスキームをご提案してまいります。

ただし、比較的所得が高めの方(おおむね年収1,200万円以上)が対象となります。

節税プラン

不動産を法人で持つことにより、以下のような税金のメリットが生じます。

1.累進税である所得税とフラットな法人税の税率の差に着目した節税プラン

個人の税率は、最高33~45%+住民税10%=合計43%~55%、さらに個人事業税も加わると 最大60%となります。

これに対して、法人の税率は、法人税・法人住民税・法人事業税の合計 おおよそ22.37%であり、最大で約2倍以上の税率差となります。

もちろん法人登記や、法人維持費などは必要となりますが、税率が約2倍違うことを考慮すると、法人を設立された方がメリットの多いケースは決して少なくありません。
うめもと会計事務所では、会社設立費用を実質0円にてご案内できる税務顧問サービスもご用意しております。ぜひ一度ご相談ください。

2.譲渡損失が損金となる赤字活用による節税プラン

個人の場合、投資用不動産の譲渡による損失は同じ年の不動産譲渡益としか相殺できず、給与等他の損益と通算することはできないこととなりました。

これに対し法人の場合は、総合課税となっているため、例えば賃貸収入などの利益と相殺することが可能です。しかも使い切れなかった赤字も法人であれば9年間繰越しができます。

一方譲渡益が出た場合、個人は長期保有で住民税入れて20%+復興税(短期保有で39%+復興税)の分離課税となります。税率だけ見ますと法人の税率

27%が高いように思われますが、実際は法人では総合課税となっており、経費の範囲も個人と比べ格段に広がっております。生命保険の活用などによりあらかじめ経費を作り、のちの譲渡益に充当することが可能となります。

3.上記の他にも

生命保険を活用した退職金支給節税プランや、小規模共済加入による節税プラン(所得税の節税)、倒産防止法掛け金による節税プラン(法人税の節税)など、資産家の方であれば個人で不動産を所有するよりも相続税対策として法人で所有するほうが断然お得な場合が多数ございます。

ぜひ一度うめもと会計事務所にお問い合わせください。

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